離婚調停とは?

一般的にこれまで生活を共にしてきた夫婦ですから、離婚に至る前に、まずは家庭内で2人で「今後の人生」について話合いを行うと思います。でも、ここで話がまとまらず、第三者に介入してもらう必要がある際、裁判になる前に行なわれるのが「離婚調停」という物になります。離婚調停は、あくまでも裁判所で行われる話し合いです。

離婚調停とは、話合いによって離婚が成立しない場合や、虐待やDVを受け避難しておりそもそも話合いが困難な場合などに、裁判所を通して離婚問題の解決を図ることを言います。離婚調停では、離婚問題に詳しい専門家が調停委員となり、双方の主張を聞いて事実関係を把握し、法律に沿った客観的な立場から適切な調整案を提示するなど、両者が納得できる解決策へ導いてくれます。
相手方に、協議離婚に応じてもらえない場合には、すぐに離婚の裁判をするのではなく、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う必要があります。調停には、裁判のような強制力はないため、裁判所として離婚が適切だと判断する場合でも、最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。調停において相手方が離婚に応じない場合にはじめて裁判となるのです。
離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
 調停手続では,離婚そのものだけでなく,離婚後の子どもの親権者を誰にするか,親権者とならない親と子との面会交流をどうするか,養育費,離婚に際しての財産分与や年金分割の割合,慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。

裁判所の調停委員が、双方の話を聞いて、それぞれ相手側に伝えるという、仲介の役割を果たしながら進行していきます。

自分が希望する条件で離婚を望むのであれば、調停委員の共感を得ることが、調停での重要課題となります。調停委員の共感を得ることができなければ、希望する条件で相手側を説得してもらえる可能性は低くなります。

これは、もし離婚する事に悩んでいる場合でも、同じになります。

離婚すべきか気持ちがはっきり決まらなくて迷っている状況でも調停を申し立てることができます。家庭裁判所の夫婦関係に関する調停は、広く「夫婦関係調整調停」と分類されていて、離婚を求めるものだけではなく、それぞれの夫婦の悩みに合わせて裁判所が夫婦関係の仲裁をしてくれるものです。

弁護士を付ける事がより良い結果には重要!?

希望する条件や、言いたい主張を正しく調停委員に伝える方法として、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は法律のプロとなりますので、離婚調停において必要なことだけに重点を置いて、調停委員に伝えることができますので、より共感を得やすくなります。調停の場でも、相手側の主張を踏まえた上で、経験豊富な弁護士に、的確にフォローしてもらうこともできるからです。

調停は、話合いの制度ですから、本来、弁護士をつけなくてもできますし、有利・不利はないはずです。しかし、初めて調停をする人にとっては、やはり調停独自のルールやテクニックを身につけておいた方が、調停委員に自分の主張をしっかりと伝えられたり、調停がスムーズに進む可能性が高くなります。

離婚調停に弁護士を付ける人の割合

ある弁護士事務所から参考になる情報が公開されていました。その情報によると、約42%の方が離婚調停に弁護士を付けているようです。

平成26年の司法統計によりますと,婚姻関係の事件で弁護士が代理人に付いていた割合は,

当事者双方に付いていた…19.5%
申立人のみに付いていた…22.7%
相手方のみに付いていた…4.8%

となっています。

平成16年は,それぞれ8.4%,13.0%,3.6%でした。申立人が弁護士を代理人に付ける率が,10年間で,21.4%から42.2%へと増加したことになります。

「離婚調停では弁護士を付けなくて良く、離婚裁判になったら弁護士を付ける」という単純な考え方は過去のものになっていると言えるでしょう。

更に、調停に挑むには書類なども必要

離婚調停を行う際には、調停の申立書や、進行に関する照会回答書、事情説明書などの書類の作成が必要となります。

家庭裁判所に「夫婦関係調停申立書」を提出します。「夫婦関係調停申立書」は全国の家庭裁判所の窓口に置いてあり、無料でもらえます。
申立書には申立人、相手方の住所、本籍地を記載します。
用紙の申立ての趣旨の欄には(円満調整・夫婦関係解消)、養育費、財産分与、慰謝料の希望金額について必要があれば記載します。申立ての実情の欄には、夫婦関係が不和となった事情や、その後にいきさつ等を記載し、申立ての動機は(1)性格が合わない (2)異性関係 (3)暴力を振るう (4)酒を飲みすぎる・・・・
などの例示が記載されていますので、あてはまる番号を○で囲む形式になっています。

弁護士に依頼することによって、書類を作成したり、準備する手間を省くことができます。
また、弁護士に相談することによって、調停を有利に進めることができる可能性が高くなりますので、精神的に楽になるというメリットもあります。

相手方に弁護士が付いている事を想定しましょう。

弁護士が必要かどうかは、自分にとってというだけの事ではありません。離婚は、言い方を変えれば、「パートナーとの戦い」になります。相手側が弁護士をつけている場合には、法律の専門家である弁護士から、相手がさまざまなアドバイスを受けているということになりますので、こちら側も対抗措置として、依頼する必要があります。

ただし、依頼するには費用が発生してしまいます。ゆえに、実際には、現在の経済的状況を考慮して判断するようになります。

それに、離婚協議や離婚調停の段階であれば、必ずしも弁護士に依頼しなければいけないということではありません。依頼することによって、より納得のいく条件で調停を終わらせる可能性は高くなりますが、ここで決まりそうな内容に納得ができなければ、裁判をすれば良いだけなので、ここから弁護士を付けるという形でも問題はありません。

ただし、離婚調停では、調停条項に同意して、離婚調停が成立してしまえば、裁判の判決と同じ効力が発生し、その調停条項を変えることはできないということを認識しておきましょう。

この記事を作成したキュレーター

安藤 郁江

自分の離婚経験をもとに・・・という訳ではありませんが、離婚した自分と同じような悩みを持った方に少しでも協力したいという気持ちで情報を配信しています。

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