法律で認められている裁判離婚とは

2人で始めた結婚としていう出来事ですから、終わりとなる離婚も2人で、本人同士の話し合いにより成立するのが基本ですし、一番良いと思われます。ですが、どうしても双方の主張に隔たりがあり、話し合いによる成立が困難な場合は裁判による離婚も法律で認められています。

ただし、裁判に持ち込むためには、原則として事前に調停手続きを経ていることが求められており、なおかつ民法という法律で定められている離婚事由に該当していなければいけません。

民法で定められている事由は5種類あります。

民法では、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、配偶者が極度の精神病にかかり回復の見込みがないこと、その他婚姻を継続しがたい重大な事由があることが、離婚事由にと定められています。

裁判で離婚が認められるためには、これらの事由を満たしていることが必要ですが、完全にこれらの事由にあてはまらないケースでも、個別事情により認められる可能性もありますので、まずは弁護士に相談してみるといいでしょう。

また夫婦関係が破綻した原因が請求者側にある場合でも、事情によっては離婚が認められる可能性もありますので、自分に原因があるからといって裁判を諦める必要はありません。

協議離婚の話し合いでもまとまらず、家庭裁判所の調停・審判でも離婚成立に至らなかった場合、家庭裁判所に離婚の訴えを起こして、その裁判に勝利して、離婚を認めるの判決を得なければなりません。調停を経ず離婚の訴訟を起こすことはできません。一度調停を終えてからとなります。また、離婚の請求と併せて、慰謝料・財産分与などの金銭問題、未成年の子供がいる場合は、親権者の指定、養育費の請求も同時に行うこととなります。

協議離婚・調停離婚では法定離婚原因は必要ありませんでしたが、離婚訴訟を起こすには民法が定めている「法定離婚原因」が必要となります。原則として、有責配偶者(不法行為をした側)からの離婚請求は認められません。

離婚裁判の流れ

裁判の流れとして、まずは訴訟提起の後に双方の主張、尋問を経て、裁判所から和解案が提示されます。この和解案は、お互いの意見を裁判所がまとめて、こういう形ではいかがですか?と提案してくれる物となります。

和解案に双方が納得しなければ、離婚の可否を定める判決を下し、判決で離婚が確定すると10日以内に市区町村役場で手続きをしなければいけません。ただし、判決内容に不服がある場合は、判決所の送達を受けてから2週間以内に控訴することも可能です。

このように夫婦関係の破綻は、裁判による強制力で認めさせることができます。しかし、裁判は長期間に及ぶことが多いため、心身にかかる労力や経済的な負担もひどく、できればそこまで進む前に問題を解決したいものです。

離婚を専門に取り扱うカウンセラーや弁護士のなかには、離婚問題に精通している人も多く、さまざまな事案を解決してきた経験も豊富にあるので、問題が複雑化する前に解決に導いてくれる可能性があります。

裁判にまでもつれ込みそうな複雑な状況になる前に、早い段階で弁護士や専門のカウンセラーに相談するのも一つの解決方法だと言えます。

この記事を作成したキュレーター

小林 きよみ

2人の違う人間がともに生きていく。そこには必ず問題が生じます。離婚をしない限りは、一生共に過ごす夫婦に必要な問題解決の糸口になりそうな情報をまとめます。

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