裁判離婚を行うにあたって、法律上必要なことをまとめました。
ここまでなる前に、夫婦の話合いで解決するのが一番良いですが、競技を行ってもまとまらない場合は、ほとんどの場合、裁判に発展してしまいます。そこで、裁判離婚をするにあたって、法律上で必要になる物をまとめてみます。
第三者に離婚をまとめてもらうのが裁判離婚
裁判離婚とは、夫婦の協議離婚でも話し合いがまとまらず、家庭裁判所の審議でも離婚成立に至らなかった場合に、家庭裁判所に離婚の訴えを起こして、執り行われる裁判のことを言います。
また法律上、調停の過程を経ず、裁判への訴訟を起こす事はできません。
基本的に、通常の離婚であれば、ここまで発展するケースは少なく、協議や調停の段階で離婚が成立します。ですが、細かい条件や、一方が離婚に納得していないなど、両者が互いに譲れない部分に決着が付かない場合に裁判になる事があります。
また、裁判への訴訟の場合、慰謝料や財産分与などの金銭的な問題、未成年の子供がいる場合は、親権者の指定や、それにかかる養育費の請求なども併せて行われます。
離婚裁判になっている例としては、「THE虎舞竜」の高橋ジョージさんと、三船美佳さんの様な形で、最近テレビやニュースで話題になっているので、想像が付きやすいかと思います。
裁判になると傍聴者も入ってきてしまいます。
通常、離婚に関しての裁判は、法廷は公開の原則で実施され、訴えを起こした原告と呼び、残る配偶者を被告と呼んで行われます。
なので、傍聴者の希望がある場合は、自由に傍聴する事が可能ですが、当事者が公開の法廷で証言する事で、社会生活を営む上で著しく困難な状況になってしまう場合は、法廷人の判断と憲法の範囲内で非公開にするこもあります。
社会的に影響のある人物だったりした場合は、傍聴ができない物になる可能性もありますが、一般の方の場合は、夫婦以外に裁判官や弁護士に加えて、傍聴者まで関わってくると思っておいて間違いはなさそうです。(あまり希望者はいないようですが・・・。)
裁判は他人が傍聴できるの?
離婚裁判は基本的に、すべて一般人が傍聴可能ですが、実際のところ傍聴する人はほとんどいません。また例外的に裁判を非公開にする場合もあります。
裁判離婚に必要な物
まず、裁判を起こすには、家庭裁判所に離婚で訴訟を起こすための、訴状の提出が必要になります。
通常、訴状は2通必要になり、訴状の記載事項は調停申立のように一定の用紙に必要な記載事項のみを記載すれば良いというものではなく、審理に必要な事項を、民事訴訟法、人事訴訟手続法などの法律に従って作成していかなければいけません。
はっきり言って、何の知識も無い一般人に作成しろと言われても無理があるので、訴状を作成する際には、法律の専門家に頼った方が無難ですし、弁護人に依頼をして訴状を作成して貰うケースがほとんどです。
この場合は、訴状作成費用という物だけで無く、裁判全体を通してお願いする弁護士に作成してもらう事になると思いますので、合算しての金額を考えた方が良いでしょう。
また、裁判所に訴状を提出するにあたって、印紙代も発生する事になります。収入印紙の代金は、相手側に請求する金額によって上下する物になります。当然ですが、請求金額が高くなれば、印紙代も高くなります。
離婚裁判を行うにあたって、費用は沢山ありますが、自分が悪い方にはあたらないという確信があるのであれば、この辺りの費用は、敗訴した側が支払うので、それほど深く考える必要はないでしょう。
離婚の提起をする場合、家庭裁判所に手数料として訴状に貼る収入印紙を添付します。この印紙額を訴訟費用といい、収入印紙代は相手にいくら請求するかによって異なり、請求金額が高ければ印紙代も高くなります。500万円の慰謝料を請求する場合は30000円の収入印紙が必要です。離婚請求(親権者指定も含む)だけの場合、印紙代は13000円です。財産分与や、子供の養育費も求める場合は、別途印紙代が900円ずつかかります。また、呼出のための切手代も必要となります。
訴訟に併せて、立証するための資料も必要になります。
訴訟を起こしたからには、裁判で争う内容を立証するための資料作成も併せて行う必要があります。裁判となると、言葉で述べるだけでは立証した事にはなりませんので、実際に訴訟している内容を立証できなければ、離婚が成立することがありません。
例えば、浮気などであれば証拠を集めるなど、必要があれば証人に出廷してもらう事も可能です。
・探偵社・調査会社の報告書
・不貞行為を認める手紙やメモ、日記、領収書など
・原告が精神的苦痛や暴力を受けた事を証明する診断書
・被告が暴力を振るった後の破損した物や破られた衣類の写真
・財産分与の対象となる不動産登記簿謄本、銀行預金通帳、生命保険契約書など
これらを揃えて、離婚裁判を行い、結果として離婚となった場合は、併せて以下の内容も提示されます。
・未成年者の親権
・養育費
・財産分与
・年金分割
・慰謝料
裁判結果に納得ができない場合はどうするの?
離婚裁判で、裁判官から出されて結果は「判決書」として送られてきます。でも、その内容で全てが決する訳ではありません。もし、納得ができないのであれば、「判決書」が送付された日から2週間以内に高等裁判所へ控訴すると、また裁判を続ける事ができます。
離婚裁判の流れ
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