家庭裁判所に調停を申し立てる離婚調停の仕組みと流れ [離婚の種類と方法②]
当人同士の話合いでは解決できなかった場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、成立に向けて、離婚調停での話合いをします。
離婚調停
夫婦2人が話し合って決める協議離婚が不成立となってしまった場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停での話し合いが成立すれば、離婚が成立することになりますが、ここでも不成立の場合、異議申し立てがなければ審判離婚、異議申し立てがあれば裁判離婚へと進むことになります。
離婚調停の流れ
夫婦2人で離婚の話し合いを行う
↓
協議が不成立となる
↓
家庭裁判所への調停を申し立てを行う
↓
調停成立・調停調書の作成を行う
↓
離婚届の作成
↓
役所へ離婚届(調停書謄本送付)の提出
↓
受理される
↓
離婚が成立
離婚調停の手続きの方法と費用
離婚の調停を申し立てるには、家庭裁判所にある、以下の画像の様な「調停申立書」に必要事項を記入し、戸籍謄本と住民票を添えて、家庭裁判所の調停受付係に提出しなければいけません。
その際、費用として、900円分の収入印紙と、郵便切手800円分(80円切手10枚)を納める必要があります。
離婚届不受理申立てと手続き
調停に至った場合には、夫婦の意見は対立してしまっています。こんな時は、離婚届の不受理申出書を提出しておけば、相手が勝手に離婚届を提出しようとしても、役所は、離婚届を受理する事ができません。この離婚不受理申出書の効力は6ヶ月間となっているので、6ヶ月過ぎても、離婚成立となっていない場合は、再提出の必要があります。
なお、この離婚不受理申出書は、取下書を提出すれば、いつでも撤回が可能となっております。離婚調停が成立した後、離婚届を提出する場合は、取下書を提出してからでないと受理されません。
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