離婚調停

夫婦2人が話し合って決める協議離婚が不成立となってしまった場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停での話し合いが成立すれば、離婚が成立することになりますが、ここでも不成立の場合、異議申し立てがなければ審判離婚、異議申し立てがあれば裁判離婚へと進むことになります。

離婚調停の流れ

夫婦2人で離婚の話し合いを行う
 ↓
協議が不成立となる
 ↓
家庭裁判所への調停を申し立てを行う
 ↓
調停成立・調停調書の作成を行う
 ↓
離婚届の作成
 ↓
役所へ離婚届(調停書謄本送付)の提出
 ↓
受理される
 ↓
離婚が成立

離婚調停の手続きの方法と費用

離婚の調停を申し立てるには、家庭裁判所にある、以下の画像の様な「調停申立書」に必要事項を記入し、戸籍謄本と住民票を添えて、家庭裁判所の調停受付係に提出しなければいけません。
その際、費用として、900円分の収入印紙と、郵便切手800円分(80円切手10枚)を納める必要があります。

離婚届不受理申立てと手続き

調停に至った場合には、夫婦の意見は対立してしまっています。こんな時は、離婚届の不受理申出書を提出しておけば、相手が勝手に離婚届を提出しようとしても、役所は、離婚届を受理する事ができません。この離婚不受理申出書の効力は6ヶ月間となっているので、6ヶ月過ぎても、離婚成立となっていない場合は、再提出の必要があります。
なお、この離婚不受理申出書は、取下書を提出すれば、いつでも撤回が可能となっております。離婚調停が成立した後、離婚届を提出する場合は、取下書を提出してからでないと受理されません。

この記事を作成したキュレーター

公式アカウント 22[夫婦] 編集部

閲覧いただき誠にありがとうございます。当サイト「22 [夫婦] 編集部」の公式アカウントです。

プロフィール ウェブサイト

あなたの「いいね!」で、この記事が誰かに届いて、悩んでいる人が救われるかも・・・。
 

みんなが見ている人気記事

関連する記事

調停で不成立の場合に移行する審判離婚の仕組みと流れ [離婚の種類と方法③]

離婚調停で話合いを持ったが、成立する事ができず、調停不成立となった場合に、調停に変わる審判を下して離婚成立す…

22[夫婦] 編集部

離婚に際して弁護士に相談するのは、付随したメリットが生じる場合が多くあります

離婚をする際に、自分だけで話合いをするか弁護士などの第三者を入れて話合いをするのか方法がわかれます。今回は、…

岡田 紀子

離婚調停で慰謝料請求をする場合の準備と知っておくべき事

夫婦の話合いでまとまらない場合に行う事になる「離婚調停」。主に慰謝料の金額での割合などが原因となる事が多いで…

渡辺 佳枝

離婚裁判をする為の条件と流れ、弁護士に依頼した場合の必要経費まとめ

離婚問題が長引いて、裁判にまで進むケースが増えてきているようです。そこで、今回は、離婚裁判に進むために必要な…

水間 杏

当人同士の話合いで解決する協議離婚の仕組みと流れ [離婚の種類と方法①]

離婚には大きく分けて4種類の形がありますが、この協議離婚は、一番単純な、結婚していた夫婦である、当人同士が話…

22[夫婦] 編集部