どんな場合に「慰謝料」が請求できるのでしょうか?

夫婦が離婚する場合には沢山の理由がありますが、配偶者の不法行為が原因で離婚する際には、ほとんどの場合で慰謝料の請求を行う事が可能になります。

しかし、いかなるケースでも請求できるのは訳ではなく、場合によっては請求できないケースもありますので、「裏切られた心の傷」を慰謝料という形で返して欲しいという気持ちがあるようでしたら、しっかりと準備をしておくことが重要なポイントになります。

まず、基本的に慰謝料の請求は、相手が「有責配偶者」であった場合のみ行う事ができます。

「有責配偶者」とは以下の様な状態の配偶者になります。

婚姻の破綻につき,もっぱらまたは主として責任のある配偶者をいう。日本の民法は破綻主義のたてまえから「婚姻を継続しがたい重大な事由」があることを離婚原因と認めているので,みずからの有責行為によって婚姻を破綻させた者からの離婚請求自体禁じられているわけではない。

不貞行為やドメスティックバイオレンス、一方的な別居やモラルハラスメント、理由なき性行為の拒否など健全な夫婦関係を継続していくことが困難となるような原因となっている夫婦関係を作った原因が「確実に相手側にある。」という様な場合が請求可能な事案になります。

したがって、性格の不一致や価値観の相違などの、責任の所在がはっきりしない(片方の側だけでは成り立たない原因)場合は慰謝料の請求は基本的には行えません。

この辺りも踏まえて、一般的には、夫婦間での話し合いによって、まずは慰謝料の金額を決定します。

なので、この夫婦間の話合いで、例え100円でも100億円でも双方が納得して合意できるのであれば、その金額が慰謝料の金額となります。

夫婦間合意できなかった場合は「離婚調停」へ

実際にはここが最も重要なポイントになりますが、多くの場合は、慰謝料というお金の問題は、夫婦間だけでは合意に至らないケースが多いのです。

そして、当然ですが夫婦間での話し合いで決定しなかった場合は、誰かに決めて貰わないとどうしようもないですから「離婚調停」へと進むことになります。

調停に進む多くの理由としては、根本的に「こっちが悪い訳じゃない!」という有責配偶者である事を認めない場合や、貰う側の欲が強すぎたり、払う側が払いたく無いと考えていたりして、慰謝料の金額や支払い方法の折り合いがつかないなどのケースが挙げられます。

離婚調停申立書を裁判所に提出して調停へ。

離婚調停申立書を裁判所に提出して調停へ。

貰う側は、すぐに全額を貰いたい・・・

慰謝料を受け取る側は、分割などになった場合に、きちんと最後まで支払ってくれるのか不安になって、一括での支払いをお願いする事があります。金額では納得していても、この支払い方法が原因での調停も少なくありません。

でも、これだけが「離婚調停」に進む原因なのでしたら、そこまでしなくえも回避できてしまいます。

それは、「公正証書を作成する事」です。

公正証書とは、夫婦で決めた慰謝料の内容などを記した契約書の様なもので、公正証書で作成すると、そこに記載してある事が履行されなかった場合に、不払いの際に強制執行が可能になります。

しかし、多くの場合は公正証書を作成を拒否されます。

払う側も貰う側も、未来の事はわからないから不安だという事です。

したがって、離婚調停で解決する事になるのですが、調停が成立した場合には「調停調書」が作成されます。この調停調書は、公正証書と同じ様な強制執行が可能になりますので、不払いの可能性もなくなります。

なので、結果的に言うと、どちらにしても変わりはありません。

相場よりも多くの慰謝料を受け取れるのであれば、夫婦間が得。

もし、有責配偶者がお金持ちで、多額の慰謝料を支払うと言ってくれているのであれば、離婚調停に進まず、夫婦間で決まった内容を、公正証書にまとめる様に話しを持って行った方が良い結果を生みます。

なぜなら、離婚調停の場合は、慰謝料の金額が相場で提示されますので、何千万円もの慰謝料を請求する事は事実上不可能になってしまいます。

また、慰謝料の請求には時効も存在しますので、そのことにも注意が必要になります。

何事も、2人で始めた結婚ですから、離婚時も2人で話合って決めた方が、2人の世界はうまくいくという事です。第三者が介入すると、その他大勢の人と同じ比べ方や話のまとめ方になってしまうのですから・・・。

この記事を作成したキュレーター

渡辺 佳枝

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