調停で不成立の場合に移行する審判離婚の仕組みと流れ [離婚の種類と方法③]
離婚調停で話合いを持ったが、成立する事ができず、調停不成立となった場合に、調停に変わる審判を下して離婚成立する方法が審判離婚といいます。
審判離婚
離婚調停を行ったが、話が決裂して成立する見込みのない場合、家庭裁判所が権限によって「調停に代わる審判」を下すことができます。この下された審判に異議申し立てがなかった場合、審判離婚が確定することとなり「離婚」が成立します。しかし、不成立(異議申し立てが行われた)の場合、離婚を一時断念したり、裁判に進展する事になるので、ほとんどの場合、審判離婚で終わる事はありません。
審判離婚の流れ
離婚の話し合いを行う
↓
協議離婚が不成立となる
↓
家庭裁判所への離婚調停を申し立てる
↓
離婚調停での話し合いが不成立
↓
調停に代わる審判(2週間以内に異議申し立てがない)
↓
内容が確定する
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離婚届の作成
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役所へ審判書謄本と確定証明書を提出(確定から10日以内)
↓
離婚が成立する
調停が成立する見込みがない場合、ある一定のケースについては家庭裁判所が職権で「調停に代わる審判」を下して、強制的に離婚させるという方法が審判離婚てとなります。内容だけ読むと、第三者が勝手に内容を決めてしまうという、少々乱暴な方法になります。ですが、これも決定してしまう訳ではなく、「調停に代わる審判」が下されてから、2週間以内に当事者から「異議申し立て」がないと離婚が確定、異議があれば、不成立となるのです。もし確定した場合は、確定後10日以内に審判書の謄本と確定証明書を役所に提出すると、離婚は成立する事になります。
審判離婚になるケース
離婚調停が不成立後に、審判離婚が下されるのは以下のようなケースです。
・離婚調停前の協議段階で、ほぼ実質的な離婚の合意は成立しているが、調停を申し立てた時に、一方が病気等の理由によって調停期日に出頭しない場合。
・離婚に関する主な点は合意が成立しているが、細かい条件面での合意ができず調停が成立しない場合。
・離婚の合意が成立したのにも関わらず、一方が前言を取り消したり、行方不明になったり、調停期日に出頭しなくなった場合。
この様に、なかなか希なケースがほとんどなので、審判離婚になるのは、離婚の中でも僅かとなっています。更に、条件面で合意が出来ていない場合に、裁判所に勝手に決められた内容に不服を申し立てない人はあまりいません。
審判離婚が適当だと認められる場合
夫婦双方が審判離婚を求めたとき
実質的には離婚の合意が得られているが、なんらかの事情で調停成立時に出頭できないとき
合意できない理由が主に感情的反発であるなど異議の申立ての可能性が事実上ないとき
親権者の争いなどで、その時点における家庭裁判所の判断を示すことに意義があるとき
いったん離婚に合意した後に、一方が気持ちを変え、調停への出頭を拒否したとき
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