協議離婚で損をしないように注意するべき大事なポイント
夫婦が2人だけで話をして、他の人に入ってもらわずに離婚する協議離婚。他の人が入らない分、しっかりと損をしないように大事なポイントを学んでおきましょう。
協議離婚の注意点
協議離婚の良い所は、夫婦2人だけで話をするから、時間が早く解決する事にあります。親や周りの人の意見などは入ってくる可能性はありますが、弁護士などの2人の関係を知らない人間が入ってくる事はありませんので、金銭面でもスピード面でも簡素に離婚が進みます。
ですが、2人だけで話が進んで離婚となる、協議離婚だからこそ、しっかりと損をしないように、注意して進めなければいけません。
協議離婚で注意すべきポイント
協議離婚で、注意しなければいけない大事なポイントは、きちんとお互いの意見や、今後の生活などを考えて、納得できる条件を決める事です。
◎ 離婚をあせり相手方の身勝手な理由、条件の離婚が実現してしまう可能性がある
◎ 相手が悪くてもその相手が応じなければ、いつまでも離婚はできない
◎ 養育費等の支払いを相手方に強制するには、離婚時に公正証書の作成をしておくか、新たに調停調書・確定判決が必要となる
◎ 親権者が決定していないと、離婚を成立させることができない
◎ 離婚に関する知識不足により、相手方の主張が正しいかどうかの判断がつかない
◎ 離婚届未提出や、役所への不受理申出により、翻意される可能性がある
離婚の原因には、相手の不倫やDV、性格の不一致など様々なものが考えられますが、協議離婚の場合は、離婚理由・原因を問いません。
夫婦間に離婚の合意さえあれば可能で、手続も離婚届を出すだけと簡便ですから、逆に注意が必要です。
たとえば、夫婦のどちらか一方の立場が弱く、不利な離婚条件を迫られてしぶしぶ同意させられてしまうこともあります。
また、一時の感情に流されて、離婚後のことを十分に話合わないままに同意してしまう場合もあります。
離婚届に、署名捺印する前に、自分はどうしたいのかをもう一度考えてください。そして、財産分与、慰謝料、養育費、親権等、離婚の条件について妥協せずに、きちんと話し合ってください。
そして、決まった内容は、離婚協議書といった書面 にしましょう。
将来の金銭の支払に不安がある場合は、強制執行認諾約款を付けて公正証書にまでしておけば、裁判なしで強制執行も可能になります。
金銭に関することは、離婚後にトラブルになりやすい問題です。
協議離婚の場合、離婚届には、子供の親権者以外、慰謝料や財産分与等の金銭面での約束事の記載はありません。 金銭の支払額や支払方法などで、「言った」、「言わない」の争いを避けるためにも話し合いで決めた内容を必ず文書にして残しておきましょう。 相手をどんなに信用していても、口約束だけで済ませてはいけません。 実情として、口約束では約束を証明することが難しいため、いったん離婚してしまえば約束を守らないことが多くあります。
様々な情報でも言われている通り、協議離婚時には、必ず夫婦2人が決めたことを書面で残すことが重要となります。
2人で決めたこと「離婚合意書」とする方法もありますが、ほとんどの場合に、後々モメる事は、金銭面の話になるので、こういう場合に、効力を発生する為に、公正役場にて公証人に作成してもらえる「公正証書」を作って置くことが一番のポイントです。
公正証書とは?
各地域の公証役場に行けば作成できる書類になります。「執行認諾約款の付いた公正証書」 を作成しておく事で、何か決めた事に対して、約束を破る様な事があった場合に、裁判をしなくても強制執行が可能となります。
養育費や慰謝料などが約束通り支払われないといった場合も、裁判を起こしていても、より時間もお金もかかってしまいますから、公正証書を作成しておくことが何よりの予防となります。
公正証書を作成するには、お金がかかります。
書類の中に記載する、慰謝料や養育費の金額によって変わってきます。
100万以下 5,000円
100万~200万以下 7,000円
200万~500万以下 11,000円
500万~1,000万以下 17,000円
1,000万~3,000万以下 23,000円
3,000万~5,000万以下 29,000円
5,000万~1億以下 43,000円
などとなっています。
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