裁判所への訴えを起こす裁判離婚の仕組みと流れ [離婚の種類と方法④]
協議を行っても、調停に申し立てても不成立、審判離婚の結果にも、異議申し立てが出た場合は、不服がある一方が裁判所への訴えを起こし裁判離婚へと発展します。
裁判離婚
調停が不成立で終了した場合、また審判で異議申し立てが出た場合、夫婦の一方は地方裁判所に離婚の訴えを起こします。
裁判で判決が出た場合、敗訴した側が控訴しなければ離婚が成立します。
裁判離婚の流れ
離婚の話し合い
↓
協議が不成立
↓
家庭裁判所への調停を申し立て
↓
調停での話し合い
↓
調停不成立
↓
調停に代わる審判 (2週間以内に当事者から異議申し立てがない)
↓
訴状作成 (通常弁護士に依頼)
↓
判決 (敗訴したほうが控訴しない場合)
↓
役所へ判決正本と確定証明書を提出
↓
離婚成立
離婚の訴えを起こす側が原告、起こされた側が被告になります。調停前置主義が原則ですが、
・ 被告が生死不明や行方不明
・ 被告が心神喪失などの状態
・ 地方裁判所が家庭裁判所の調停では協議できないと判断した場合
については調停を行わずして裁判ができます。
裁判離婚の方法 〜訴状の作成と費用〜
離婚の訴えを起こすには、離婚を求める内容の訴状を二通 (裁判所保管の正本一通、被告に郵送する副本一通)を作成し、夫婦の戸籍謄本を一通添付して地方裁判所の民事事件受付係に提出します。
離婚裁判の訴訟記入例
以下の記入例は、裁判所が用意している例になります。この訴状に記載された内容をもとに、裁判所は事情をたずねたり、追加の書類の提出を求めたりするので、事実関係をしっかりと記載する事が必要になります。
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