知っておいた方が良い、離婚後に受けられる公的機関の援助・支援まとめ。
離婚した後に、子供や扶養者がいる方は、金銭面において、何かと大変な事が多くあります。この記事では、公的機関が提供している、知っていると得する様々な援助をまとめました。
離婚後の公的援助
離婚した後、母子家庭・父子家庭は、様々な公的機関が提供している援助・支援を受けられます。公的援助を受けられる方は、市区町村の福祉課・厚生課・税務課や銀行、郵便局、JRなどの公共機関に問い合わせてみましょう。
児童育成手当(育成手当)
父母の離婚・死別・障害・行方不明など扶養者に何らかの経済的援助が必要な場合に、18歳になった年度末までの子供のいる母子・父子家庭に支給される手当です。保護者の所得による制限はありますが、主に、児童1人につき13,500円が支給されます。
申請時には「戸籍謄本」「印鑑」「銀行口座(郵便局は不可)番号」などが必要です。
都内に住所があり、以下のいずれかの状況にある、18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している人に支給されます。
父又は母が死亡した児童
父又は母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1級・2級程度)
父母が離婚した児童
父又は母が生死不明である児童
父又は母に1年以上遺棄されている児童
父又は母がDV 保護命令を受けている児童
父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
婚姻によらないで生まれた児童
父母ともに不明
児童扶養手当
資格については児童育成手当とほぼ同じですが、母子・父子家庭に限定された育成手当と言えます。申請時には「戸籍謄本」「世帯全員の住民票の写し」「印鑑」「銀行口座(郵便局は不可)番号」などが必要です。
<参考:児童扶養手当の月額> (平成26年4月~)
・子ども1人の場合
全部支給:41,020円
一部支給:41,010円~9,680円(所得に応じて決定されます)
・子ども2人以上の加算額
2人目:5,000円、3人目以降1人につき:3,000円
医療費助成
所得税が課されていない母子・父子家庭で、親子共に保険医療費について、自己負担金及び入院時の食事標準負担額分を全額助成する制度です。申請の為には「健康保険証」「児童扶養手当証書」「所得証明書」「銀行口座番号」などが必要です。
以下の場合は、医療費助成の対象外となります。
・健康保険に加入していない場合
・児童福祉施設などに入所していて医療費の助成が受けられる場合
・生活保護を受けている場合 など。
(お住まいの市区町村によって、若干の違いがあるので、詳細は、お近くの行政担当窓口にお問い合わせください)
JR通勤定期券割引制度
児童扶養手当受給世帯の母子家庭の方は、JR通勤定期乗車券を3割引で購入できます。ただし、バスや他の鉄道については対象外です。
JR通勤定期割の手続き方法
児童扶養手当の受給者およびその方と同一世帯員で、通勤定期乗車券を必要とする方が対象となり、居住地の福祉事務所に申請する必要があります。
以下を持って、福祉事務所で「特定者資格証明書」と「特定者用定期乗車券購入証明書」の申請をし受け取る。
◎ 申請に必要な物。
・児童扶養手当証書(有効期限内のもの)
・通勤定期券を購入する方の証明写真(縦4㎝×横3㎝)
・印鑑
次に、JRの窓口に行き、定期券を購入する。
◎ 定期券の購入に必要な物。
・特定者資格証明書
・特定者用定期乗車券購入証明書
母子寡婦福祉資金の貸付
20歳未満の子を扶養している母子家庭に対して、事業開始、住居、就職、就学などに必要な資金を、返還期間3~20年以内で無利子または年1.5%で貸し出すシステムです。貸付けを受ける為には保証人、事前に審査が必要です。
貸与できる資金の種類
・事業開始資金
・事業継続資金
・修学資金
・技能習得資金
・修業資金
・就職支度資金
・医療介護資金
・生活資金
・住宅資金
・転宅資金
・就学支度資金
・結婚資金
・特例児童扶養資金
母子父子寡婦福祉資金貸付金は、ひとり家庭の父母等が、就労や児童の就学などで資金が必要となったときに、都道府県、指定都市又は中核市から貸付けを受けられる資金で、ひとり家庭の父母の経済的自立を支援するとともに生活意欲を促進し、その扶養している児童の福祉を増進することを目的としています。
義務教育就学援助制度
文部科学省が行っている制度で、経済的な理由によって小・中学校への就学が困難な場合は、学用品、修学旅行費、給食費、校外活動費等の援助が受けられます。
経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対して、市区町村等は学用品費、医療費、学校給食費等を援助し義務教育の円滑な実施を図っており、国はその費用の一部を補助しています。
【平成27年度予算】 8億円(要保護者に係る国庫補助)
【平成24年度実績】
要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者):約15万人
準要保護者(市町村が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者):約140万人
(準要保護者に対する就学援助については、平成17年度より一般財源化され、市町村が国の補助を受けずに実施している。)
(対象)経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者
(問い合わせ先)各市区町村等の就学援助担当窓口
(制度所管課)初等中等教育局児童生徒課,スポーツ・青少年局学校健康教育課
出典:義務教育:文部科学省
非課税貯蓄制度
銀行、郵便局でマル優申告の手続きをすると、定期預貯金について利子に税金がかかりません。ただし、児童扶養手当の資格喪失時や全額停止期間は利用不可です。
税金の減免
住民税や自動車税など経済的な困窮などによって支払いが困難な時は、税金の減免が受けられる場合があります。納税期限の7日前までに申請が必要です。