離婚にかかる費用は?

まず、離婚にかかる費用自体は0円です。ただし、それは二人で話し合って離婚を決める、「協議離婚」の場合です。多くの人が、協議離婚で離婚に至っています。

しかしどちらかが離婚に応じない場合や、離婚の条件などがまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し込みます。調停委員という第三者が間に入り互いの言い分を聞き、離婚やその条件を決めます。これを「調停離婚」と言います。
調停離婚にかかる費用は、郵便代、印紙代を合わせて約2000円程度です。裁判ではないので、弁護士費用などはかかりません。離婚について二人では話がまとまらない場合は、費用もさほどかからないので、まず調停を申し立てるのがいいでしょう。

次に、調停でも離婚の話がまとまらない場合、「審判離婚」になります。調停委員に変わり、家庭裁判所が審判を下します。
費用は調停離婚と同じく、2000円程度です。

そして、それでも合意が得られない場合は「裁判離婚」へコマを進めることになります。家庭裁判所に離婚の訴えを起こします。
費用は、印紙代や郵便代、その上弁護士費用が上乗せされ、平均でも100万円程度かかると言われています。

財産分与・慰謝料・養育費・年金分割の決め方

財産分与、場合によっては慰謝料、お子様がいる場合には養育費の取り決めが必要になります。
これらはきちんと話し合い、法律に定められた権利ですのでしっかり取り決めをし、後悔のないようにしましょう。

財産分与

財産分与とは婚姻生活中に貯めていた貯金や車や家などの財産を、それぞれの貢献度によって分配することです。
財産の形成・維持にどの程度夫婦が貢献してきたかによって分与の割合を決めます。

慰謝料

離婚に際してどちらかに非がある場合、有責者から他方の配偶者に支払われる精神的苦痛に対する慰謝料です。

浮気・不倫(不貞行為)
暴力,悪意の遺棄
婚姻生活の維持への不協力
性交渉の不存在

慰謝料が認められる典型例

慰謝料には明確に基準はありません。極端な話をすれば、一億円請求することも可能です。
離婚理由や置かれている立場、家庭事情などより様々でが、一般的な相場は100万円〜300万円だと言われています。

①不倫・浮気を原因とする慰謝料請求の場合
相手が不倫・浮気をした場合の慰謝料の金額の相場は、100~500万円といわれています。

②DV(身体的暴力)、モラハラ(言葉・精神的暴力)の場合
DV(身体的暴力)、モラハラ(言葉・精神的暴力)の場合の慰謝料の金額の相場は、50~300万円といわれています。

③悪意の遺棄の場合
悪意の遺棄の場合の慰謝料の相場は、50~300万円といわれています。

④セックスレスの場合
セックスレスの場合の慰謝料の相場は、100~300万円といわれています。

養育費

養育費には、慰謝料と違い「養育費算定表」というものを用いて標準的な養育費を算出することができます。
算定表は子供の人数や年齢、義務者(養育費を払う側)と権利者(子供を養育する側)の収入や職業によって算出されます。

話し合いによっては、算定表で算出された額以上の金額を支払ってもらうことや、逆に低い額で支払われることも可能です。

年金分割

夫が会社員で妻が専業主婦の場合など、離婚時に厚生年金や共済年金を分割することができます。分割対象になるのは婚姻期間分のみです。

分割には「合意分割制度」と「三号分割制度」の二つがあります。

合意分割制度とは、分割する・しない、どの割合で分割するかを夫婦間や裁判よで合意するものです。割合は最大でも二分の一と決められています。

三号分割制度とは、夫の合意の必要はなく、第3被保険者である妻の分割請求のみで二分の一を請求できる制度です。保険納付記録が平成20年4月1日以降の婚姻期間中に、妻が第3号被保険者であった期間だけ請求が可能です。

注意しなくてはならないのは、分割請求には時効があることです。離婚成立から2年以内に請求をしなければ年金を受け取ることはできません。

離婚後にかかる費用

財産分与や慰謝料、養育費などの取り決めが終わり、離婚を成立することができたとします。では、その後どのくらいお金がかかるのでしょうか。

住居費

離婚後、そのままの家にいるのではなければ引っ越しをしなければいけません。
引越し費用が家賃の約6ヶ月分と言われています。
またそれに伴って家具や家電などを買い揃える必要も出てくるかもしれません。

生活費

家賃に加え、光熱費、通信費、水道代、食費、交通費、消耗品代、医療費など、生活に関わる費用が必要です。

学費

お子さんがいる場合は、学費もその年相応の額がかかってきます。

■公立小学校の教育費:306,000円/年
■公立中学校の教育費:450,000円/年
■公立高校の教育費は:386,000円/年

まとめ

離婚をするには、夫婦できちんお金の取り決めをし、その後もある程度まとまったお金が必要になります。

特に財産分与や慰謝料、養育費、年金分割の合意事項は公正証書にしておくことをお勧めします。
公正証書を交わしておけば、債務者が支払いを滞ることがあったとしても強制執行をすることができます。

また、お子さんがいてひとり親家庭になった場合は、国や市区町村からの手当てを受け取ることができるので、そちらの手続きも確認しておきましょう。

この記事を作成したキュレーター

夫婦問題ライター 高島のぶこ

夫婦問題に関する様々な事柄に対して、その原因と対策方法などを執筆いたしております。夫婦問題に悩む方々の参考になれば幸いです。

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