離婚で一番もめる原因と言っても過言ではない権利やお金・財産について
離婚は、これまで1つだった家族が2つに分かれてしまう事。当然、1つだった家庭のお金や財産、権利も分けなければいけません。離婚でもめる原因になりがちな権利やお金について解説します。
離婚にまつわる権利・お金
離婚する際に検討しなければならないことが、離婚にまつわる権利やお金についてです。
このことを十分に検討して決めておかないと、離婚後にもめる原因にもなります。
財産分与・・・婚姻中に夫婦の合意によって共同で購入した夫婦共有の財産を分与すること。
慰謝料・・・精神的苦痛をお金に換算して支払われるもの。
夫婦共有財産の清算
財産分与は、離婚理由に関係なく請求できます。
また、いったん離婚届を出してしまった後でも財産分与の請求はできます。但し、2年で時効になるので注意が必要です。
共有財産になるもの
・ 婚姻中に夫婦の合意によって共同で購入した財産
・ 婚姻生活に必要な家財道具
・ 土地・建物などの不動産、車、預貯金、有価証券
(どちらかの名義でも共有財産と見なされます。)
共有財産にならないもの
・ 結婚前に貯めた貯金
・ 嫁入り道具
・ 親から相続した遺産
・ 贈与された財産
財産分与の割合
財産を評価して、総財産額が決まったら、あとは双方でどのような割合で分与するかです。
裁判所では、「寄与度説」といって、夫婦がどれくらい共有財産の形成に寄与したかを評価します。共稼ぎの場合には収入に関わらずそれぞれ半々の寄与があると評価され、一方が専業主婦(夫)の場合は3分の1程度の寄与度が評価され、分与の割合が決められます。
不動産分与について
土地建物を現物のまま分与する場合、所有権移転登記手続き、つまり名義変更をしなければなりません。名義変更の手続きにも費用がかかりますので、どちらがそれを負担するかについても、決めておいたほうがいいでしょう。
それから、賃貸住宅の賃借権の分与についても、離婚の時点で行っておかなければなりません。その物件を出ることになった時に、敷金の返還請求権のこともありますので、はっきりさせておくことが必要です。
借金について
夫婦のどちらかが、婚姻期間中に勝手に負った借金に関しては、保証人になっていない限り、もう一方が払う義務はありません。しかし、借金が家賃や生活費などの家事に使ったものだった場合は、たとえ一方が知らなかった借金であっても、離婚後も連帯して支払う義務が生じてきます。
慰謝料の平均額と請求書の有効期限
慰謝料とは、精神的苦痛をお金に換算して支払われるものです。どんなに傷ついたとしても、相手の収入・結婚期間・子供の有無なども考慮されるので、誰もが高額の慰謝料を貰えることはありません。なお、慰謝料請求は離婚後3年間有効です。
実際の平均額は405.5万円、これより高額の人もいれば0円という人も決して珍しくありません。下表は婚姻期間別の財産分与・慰謝料平均支払額です。
離婚原因慰謝料とは?
離婚原因となる事実から受ける苦痛にたいする慰謝料を、離婚原因慰謝料といいます。離婚原因慰謝料の対象となるのは、「離婚を求める事由」(民法770条)を基準に考えられています。
離婚原因慰謝料の対象
◎ 不貞:120万~240万円以下
不貞回数、期間、精神的苦痛などを考慮の上、基準額120万円に増額されます。
◎ 悪意の遺棄:60万~240万以下
基準額を100万円として、以下の事由を考慮して増減されます。
同居義務違反、協力・扶養義務違反
◎ 精神的虐待・暴力:60万~120万円以下
精神的虐待・暴力の状態、それによる苦痛の程度、怪我や障害・後遺症の程度などを考慮して決めます。
離婚原因慰謝料の算定
離婚自体慰謝料とは、離婚すること自体から生じる苦痛にたいして支払われるものです。離婚自体慰謝料の基準は100万~120万円として、次のような数式によって算定します。
離婚自体慰謝料
= 基本慰謝料 + 相手の年収①の3% × 実質的婚姻年数② × 有責度③ × 調整係数④
注)
①:相手の年収とは、職業・社会的地位・資産・負債のことです
②:実質的婚姻年数は、婚姻年数になぞって数字が大きくなりますが、20年以上の場合は、20で計算されます。
③:有責度は、1~0の間で度合いが変化します。
※ 相手が極めて悪い 1<0 お互いが同程度
④:調整係数は、基本的に0.7~1.3です。
今後の自活の困難性、それぞれの事情が考慮されて決まります。
慰謝料の支払方法
慰謝料は金銭での支払いが一般的ですが、不動産や株券で支払われる場合もあります。
また、様々なトラブルが予想されるため、できれば一括で支払って貰うのがいいでしょう。
特に、協議離婚の場合は注意が必要です。「分割金を一回でも支払わなかった場合は、残金を一括して支払うとともに強制執行を受けても異議ありません」という文章を入れた「強制執行認諾約款付公正証書」を公証人役場で作成して下さい。
これがないと、裁判を起こさなければならなくなります。
裁判には、手間や費用、そして時間もかかるので、諦めてしまえば泣き寝入りすることになってしまいます。
離婚前に準備しておくべきお金について
離婚を考えたら、特に専業主婦はお金の準備を始めなければなりません。
専業主婦の場合、財産も収入も少ない場合が多く、妻の側は離婚貧乏に陥る可能性があります。
一般的に母子家庭の平均年収は、同年代の一般家庭の30%程度と、大変厳しいものです。