離婚の慰謝料

離婚時に請求する慰謝料は、誰でも貰えるものではなくて、自分も含めて、夫婦であった2人が離婚になってしまうときに、どちらかに非がある場合に、相手にお詫びするお金の様な意味合いで払うお金になります。

離婚の慰謝料とは、不倫などの有責行為で離婚の原因を作った側が、精神的苦痛を与えた配偶者に支払う損害賠償のことです。離婚原因の慰謝料は民法770条に定められた

・配偶者に不貞な行為があったとき
・配偶者から悪意で遺棄されたとき

を基準に考えられており、このような法的根拠が無く円満な協議離婚の場合は、慰謝料の請求はできません。

相手側が不倫や浮気をしたというのが離婚の原因なんて場合は、たっぷりとお金を請求する事ができます。相手がお金持ちだった場合なんて、もう何もしなくて生きていける位の本当に凄い額の慰謝料が貰えてしまいます。

慰謝料の相場

慰謝料をもらいたいけど、大体どれぐらい貰えるのかわからないという事は、結構あります。私もそうでした。慰謝料は前にも説明したとおり、相手からどれ位の精神的苦痛を受けたかという事が重要になってくるので、それを証明したり、結婚していた年数や相手側の浮気相手の財力なども審議の対象になるようです。

◎ 不倫や浮気での一般的な慰謝料
50万円〜400万円の間に落ち着く。
※ 一番多いのが200万円

幅があるので、解りにくいですが、離婚するとなったら、夫婦だった2人の戦いになります。なので、ちょうどお互いが納得できる地点の金額が着地点になるのです。相手側の社会的地位が高く、不倫が仕事に不利になるようであれば、高い金額の要求にも応じてくれるし、応じるしかないと考えさせられます。

謝料額の相場としては、100万円から300万円の相場であることが多いです。

ただし、婚姻費用や養育費と異なり、離婚に伴う慰謝料には、いわゆる算定表というものはありません。そのため、慰謝料の額は、様々な事情を考慮して総合的に判断されます。

具体的事情にもよりますが、有責性の原因、有責性の高さ、精神的苦痛や肉体的苦痛の大きさ、婚姻期間や年齢の高さ、未成年の子の有無、有責配偶者の資力、社会的地位の高さ、無責の配偶者の資力の有無、財産分与による経済的充足の有無などが基準となってきます。

海外のセレブの離婚時の慰謝料は桁外れ

海外セレブの場合は、資産が何百億円という事も多くあるので、離婚時も凄い金額になっている報道があります。例えば、不倫などの場合は、何十億・何百億円というニュースもありました。

芸能人の中には慰謝料が数億円というケースも報道されていますが、不貞行為があった場合でも、通常の夫婦間の慰謝料請求は300万~400万円程度が相場のようです。よく言われている「同居年数×60万円」という数字には根拠があるわけではありません。

高額な慰謝料が認められる条件は、長期にわたる不貞事実があること、相手が尽くしているにも関わらず一方的に婚姻関係を破綻させた、支払う側に十分な資産・収入があること、などです。

ケース別の慰謝料の良い例がありました。

夫婦以外の慰謝料請求1 ~ 浮気相手への請求

たとえば夫が浮気をしたことが原因で婚姻関係が破綻、離婚になったケース。こんな場合は夫に慰謝料を請求できるのはもちろんのこと、訴訟を起こして浮気相手(女性)に慰謝料を請求することもできます。

・精神的苦痛をうけた
・浮気が原因で婚姻関係が破綻した

おもに、この2点について浮気相手は責任を負わなければなりません。 慰謝料額の金額は、夫婦の結婚期間、子供の有無、不貞行為の頻度や期間、浮気相手の支払い能力や社会的地位、などから判断されます。だいたいの相場としては100万~200万円で、配偶者(この場合は夫)に対する慰謝料額よりも少なくなることが多いようです。

浮気した場合は、浮気した配偶者と、その浮気相手の両方への請求が一般的になります。

夫婦以外の慰謝料請求2 ~ 内縁関係での請求

「内縁」とは、結婚の意思をもって共同生活を営みながらも、法的な婚姻の手続きをしていないために正式な夫婦として認められていない男女の関係のことです。法律的には夫婦でないといっても、戸籍上の問題をのぞけばまったく夫婦と同じ生活なわけです。もしも内縁生活を送っている男性の側が、内縁関係にある女性以外と不貞行為をして一方的に家を出ていけば、これは「内縁の不当破棄」ということで損害賠償(慰謝料)の請求ができます。

内縁関係でも、名目は違えど、同じ理由での慰謝料が発生するとは驚きですね。

あなたが貰える慰謝料の金額の見極め方

私自身の経験でも、いろいろな情報でも慰謝料を見極めるポイントは大体以下の様になります。

◎ 慰謝料発生の大前提
離婚原因の明確化されている
浮気・不倫の場合は、証拠が十分にある

◎ 慰謝料の金額を見極めるポイント
相手の現在の収入
離婚原因
結婚していた期間

不倫や浮気の場合は、上記を計算して考えてください。
相手の現在の収入が高ければ、500万円近い金額を受けとれる可能性がありますし、無職同然だったり、結婚期間も短ければ、50万円という事もあります。

上記3点を、もっと細かくしたポイントは以下になります。

①請求する側の要因 ・資産・収入
(資産・収入が少ないほど金額が高くなる傾向があります)

・年齢
(年齢が高いほど金額が高くなる傾向があります)
・職業
(一般的に、社会的地位が高かったり、収入が高いと思われる職業に就いている場合には金額が少なめとなります)
・初婚・再婚の別
(再婚の場合に比較して、初婚の場合の方が金額が高めとなりやすいです)
・再婚の可能性
(再婚の可能性が低い方が金額は高額となる傾向がありま・す)
・自殺未遂やノイローゼなどの精神的苦痛を類推させる事情
(精神的苦痛を類推させる事情があると金額は高くなります)


②請求される側の要因 ・資産・収入
(資産・収入が高いほど金額が高くなる傾向があります)

・年齢
(年齢が高いほど金額が高くなる傾向があります)
・職業
(一般的に、社会的地位が高かったり、収入が高いと思われる職業に就いている場合には金額が高めとなります)
・婚外子の出生や認知の有無
(婚外子がいたりすると、金額が高めとなります)
・婚姻中における贈与
(婚姻中に贈与が行われていた場合には、金額が低めとなります)
・生活費不払いの有無
(生活費を支払っていなかった場合には、金額が高めとなります)
・関係修復の努力の有無等
(関係修復の努力をしていないと、金額が高めとなります)


③その他の要因
・有責行為の内容
(例えば、不倫相手が一人の場合より複数の場合の方が悪質とみなされ、慰謝料の金額も大きくなる傾向があります)

・婚姻期間
(期間が長いほど金額が高めとなります)
・婚姻中の協力度
(協力度が低いと、金額が高めとなります)
・子どもの有無
・人数
(子供がいると金額が高めとなる傾向があります)
・財産分与の額
(財産分与の額が大きいと、金額は低めとなることがあります)

この記事を作成したキュレーター

渡辺 佳枝

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