離婚成立前に合コンに行ってもいい?好きな人ができたら、お付き合いを始めても大丈夫?
離婚の話し合いに入っても、調停や裁判まで進んでしまうこともあり、離婚成立までに時間がかかることがあります。離婚成立まで合コンへの参加や、新しい恋人をつくるのを我慢するべきかどうか気になっている方に、認められるラインや、注意点について解説します。
■夫婦関係が破たんしていればOK?
お付き合いすること自体は、不貞行為(配偶者以外の異性と性的関係になること)を伴わないプラトニックなものであれば、離婚成立に影響が及ぶことはまずありません。
さらに言うと、「夫婦関係が破たんしている」と認められる場合は、性的関係をもったとしても、不貞にはならないと考えられます。
「夫婦関係が破たんしている」とは、今後、夫婦関係の修復が見込めない、離婚を回避する可能性がない状態をいいます。
どういう時に認められるかというと、たとえば、夫婦とも離婚の意思があり、離婚調停中もしくは裁判で争っている最中の場合、「夫婦関係が破たんしている」状態と言えるので、新しい恋人をつくっても、違法性はないとされるでしょう。
また、「離婚調停前ではあるけれど、どうしても合コンに行きたい、恋人が欲しい」という時も、夫婦関係の破たんをお互いに認め、夫婦間で合意書を作成していれば問題ありません。ただし、どちらか一方でも夫婦関係の修復を望んでいる場合は成立しませんし、調停中に「破たんの合意書」を作成するという行為は、調停員や弁護士を納得させる必要があるために、現実的には難しい場合が多いのです。「破たんの合意書」はどちらかといえば調停前の方が作成できる可能性は高いです。
■必要な別居の期間
まだ調停や裁判に進んでいない段階での「別居中」の場合も、注意が必要です。
夫婦が合意の上であれば別居することは認められていますし、別居しているだけでは「夫婦関係が破たんしている」とは言えません。
「いったん距離を置いて、落ち着いて判断しよう」という、話し合いに向けたクールダウン目的で別居するケースは多く、まだ夫婦関係が修復する可能性があるというわけです。
「夫婦関係が破たんしている」と認められるかどうかは、別居期間が大きく影響します。
一般的には最低でも3~4年以上が、破たんが認められるのに必要な期間とされるケースが多いようです。
たとえば、別居期間が3年にも満たない時期に、配偶者以外の異性と性的関係になってしまい、それを配偶者に「不貞行為」だと訴えられた場合などに、別居を理由に「夫婦関係が破たんしていた」ことを主張するのは難しいでしょう。他の方法で「夫婦の破たん」を証明する必要に迫られるかもしれません。
■避けられないリスク
しかし、当然リスクはあります。弁護士がついている場合はおそらく止められるでしょう。
それは、離婚調停や離婚裁判において、心証を悪くしてしまう恐れがあるからです。
実際、とちぎ探偵事務所にも、「離婚調停中の配偶者の素行調査をしてほしい」という相談が多く寄せられます。
調査を実施して、新しい恋人との関係が見つかれば、調停の状況が変わり、恋人がいる側のほうに不利な流れになる可能性があります。今まで味方でいてくれた調停委員が意見を変えてしまうかもしれません。
また、恋人関係とまではいかなくとも、「合コンに参加している」「デートをしている」などの事実が明らかになると、「子どもを放って遊びに出かけるようでは無責任」「婚姻費用も払わずにお金を浪費している」などと、相手が不利になるような主張をされ、親権や慰謝料に影響するリスクもあります。
とちぎ探偵事務所でも、調停中の相手方の素行調査をして、別居中の生活が荒れている事実を押さえた際、その後の調停が有利に進んだといった事例も少なくありません。
このように、不貞行為とはなりませんが、こうしたリスクがあることを覚えておいてください。また、周囲から厳しい目を向けられることも避けられないでしょう。ご近所さんは意外と見ているものです。
■やはり離婚後がベター。波風を立てないことが大切。
リスクを考えると、配偶者との離婚成立を待ってからお付き合いをスタートさせるのが賢明な方法だと思います。
離婚調停や裁判でもめている状況なら、なおさらです。
優先しなければならない問題を先に解決してしまいましょう。
今は回り道のように感じられるかもしれませんが、むしろそのほうが新しい恋人との関係を周囲からも祝福され、幸せへの近道になるかもしれません。
離婚を争っている間は、精神的負担もかかり、「誰かに支えてもらいたい」という気持ちが高まるのは仕方のないことかもしれません。しかし、そこはグッと我慢して、自分や相手の未来のためにも、今の問題に注力するのがベターではないでしょうか。
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