パートナーに不倫された!不倫相手に慰謝料請求するにはどうしたらいいの?
パートナーの不倫が発覚!パートナーとの関係修復を選択したら、慰謝料はもらえないの?いいえ、不倫相手から慰謝料を支払ってもらうことができます!
パートナーの不倫が発覚してしまったら…ショックや怒りで気が狂ってしまいそうになるほど心が傷ついてしまいますよね。
パートナーとあっさり離婚できればいいですが、子供がいたり、長い婚姻生活をしているとすぐに離婚に踏み切れないことがあります。
そんなときは、とりあえず不倫相手に慰謝料請求をしましょう。配偶者はそう簡単に逃げられることはないので、じっくり考えればいいのです。
ただし、離婚に至った場合とそうでない場合では慰謝料の相場が変わってきますのでご注意を。
慰謝料請求するまでにしなければらならないこと
証拠を集める
まずは、不貞の証拠を集めましょう。
では、どんなものが証拠として有効になるのでしょうか?
○性行為があったと思われる写真や動画
○性行為があったと思われるメールやLINEなどのやりとり
○ラブホテルなどの領収書、レシート
○録音テープ
○自白
調停や裁判では、肉体関係があったと明らかに確認、もしくは推認できるものでなければ有効な証拠にはなりません。
デートした、キスをしただけでは、慰謝料請求はできません。しかしどんなに細かいものでもできるだけたくさん集めてください。それが有効な証拠となる可能性もあるのです。
とてもつらい作業ですので、思い切ってプロの探偵に依頼するのも一つの手です。
また、配偶者を問い詰めたら自白したという人も多いと思います。その時は頭が真っ白になってしまいますが、あとからでもいいので自白した内容を念書に書いてもらったり、録音しておきましょう。
慰謝料を支払ってもらえない場合があります。
実際に肉体関係があっても、不倫相手に慰謝料の支払いの必要がない場合があるので、確認しておきましょう。
○既婚者だと知らずに肉体関係を持った場合
既婚者だと知っていた、もしくは既婚者だとわかるような状況であったにもかかわらず、肉体関係があれば請求は可能です。
○婚姻関係が破綻していた場合
夫婦が別居状態であった場合などはすでに婚姻関係が破綻していたとみなされます。
○不貞行為を知ってから3年以上経過している場合
慰謝料請求には事項があり、不倫と不倫相手を知ってから3年で請求権は失効してしまいます。
○合意のもと肉体関係を持ったか
無理やり肉体関係を持たされた場合は請求できません。
慰謝料の請求金額を決める
自分の心の傷を癒すのに、お金の金額の問題ではありませんよね。
しっかりとした謝罪や誠意を見せてもらえれば、それでいいとお考えの人もいると思います。しかし、謝罪や誠意を見せてもらえない場合もあります。いくらお金を積まれても心の傷は癒えませんが、少しでも慰謝料をもらって自分の心を納得させる手段と割り切りましょう。
慰謝料の相場
慰謝料には明確な基準がありません。
だからと言って、支払い不可能な金額を提示しても仕方がないので、相手のの支払い能力や自分が納得できる金額を設定しましょう。
離婚も別居せず,夫婦関係を継続する場合
50万円~100万円
浮気が原因で別居に至った場合
100万円~200万円
浮気が原因で離婚に至った場合
200万円~300万円
内容証明を送る
相手と面と向かって慰謝料請求することも可能ですが、冷静に話をすることができる人はあまり多くありません。
そういった場合は、慰謝料請求する旨を書いて公正証書で郵送しましょう。
今はインターネットなどで内容証明の書き方を調べると沢山ヒットしますので、自分で作成することもできます。心配な人は行政書士や弁護士に依頼することも可能です。
できるだけ示談で
示談によってなかなか合意が得られず、調停や裁判まで持ち越してしまうと長期間にわたって精神的負担がかかり、さらに弁護士費用がかかったり、お互いにとって負担が大きくなります。ただでさえ、深く傷ついているのになかなか合意に至らないと、さらに傷を深めてしまうこともあります。
できれば示談で合意を得ることが最善ですね。
ここまではやる、と決意を決めて、自分で対応する自信がなければ弁護士などのプロの手をかりましょう。
法テラスなら、無料で相談もできます。
示談がまとまったら、後々のトラブルを避けるため必ず示談書を作成し、きちんと保管しましょう。
場合によっては公正証書を作成しておくのも良いかもしれません。
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