親権者や監護者など、離婚で決めなければいけない子供に関する取り決め。
子供がいる夫婦が離婚する際に、取り決めが必要な子供に関する事柄。親権者・監護者・面接交渉権など、子供にとっても重要な権利について学びましょう。
離婚にまつわる権利・子供
離婚する際に決めておかなければならないのが、子どもの親権者や監護者などです。
この際、子どもの気持ちや環境を考慮して、慎重に決めなければなりません。
離婚にまつわる権利と、子供の気持ちや子供の環境について考えてみましょう。
子どもに関する取り決め・・・親権者・監護者・面接交渉権・子どもの氏など。
子どもの環境・・・子どもの気持ちや子どもの環境の変化について。
子供に関する取り決め
親権者
ポイント:親権者にならなくても、相続権や扶養義務はあります。
離婚の際、子どもの数に関わらず、親権者をどちらにするか決めなければなりません(例外を除く)。親権者は子どもの生活に関することや財産管理についての権限を持つだけではなく、子どもの法定代理人になります。これに関しては、親権者でない者は干渉できないことになっています。子どもが15歳未満のときには、養子縁組も親権者が子どもに代わって承諾します。そして、再婚などで親の新しい配偶者の養子となった場合には、養親が親権者になります。
監護者
ポイント:監護者にならなくても、相続権や扶養義務はあります。
監護者とは、実際に引き取って子どもを育てる者のことで、監護に必要な範囲内で親権者の権限を行います。主として親権者が兼ねますが、祖父母やおじ・おばなど、別に立てることも可能です。
面接交渉権
離婚後、監護者でない方の親が子どもに会うことについての取り決めです。
離婚の際協議で、または協議で決まらなければ家庭裁判所で決めます。一定の日時 (回数・時間)や場所、方法を定めて面接したり生活したりできるようにします。
子どもの氏
親が離婚して旧姓に戻した場合でも、子どもの氏は離婚前のままです。監護する親と監護される子どもと氏が違うと不都合である等の理由から、子どもの氏を変更したいとき、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立てをします。
親の再婚相手との養子縁組
親が再婚しても、その子どもと再婚相手との間に親子関係は生じません。法律上の親子にする場合には、養子縁組をします。子どもが15歳未満の場合、親権者の承諾によって養子縁組ができます。こうして戸籍上の子どもとなれば、新しい親の遺産相続もできます。また、相続税も安くなります。
◎ 子どもの監護申し立て件数
子どもの環境
子どもの気持ち
離婚によって、大きな衝撃を受ける子どもの気持ちをよく理解してあげることが大切です。子どもの年齢が低いほど親は子どものために生きていると信じています。その信頼する親が別れ、一方の親と離れることになった時、自分は捨てられたと感じ、それがトラウマになることもあります。
また、子どもが離婚前の様な生活を望んでいる場合、一方の親が再婚し、新しい家庭を築こうとしても、子どもは自分の望みが絶たれてしまった悲しみや絶望感を味わうことになります。
このように、離婚した親の子どもは、複雑な感情を持たざるを得ない状況に置かれるのです。親自身も傷ついています。
経済的なことから何から大変でしょう。でも、一番に考えなければならないのが、子どもの気持ちです。子どもの淋しい不安な気持ち、苦しみを最小限にしてあげることを忘れないで欲しいものです。
子どもの環境の変化
一方の親と別れて暮らすことになった、転校した等、離婚によって、子どもは大きな環境の変化を経験することになります。
子どもは、そのような環境の中で自分がどうしたらいいか、ということを自分なりに考えて努力しているのです。
大切なのは、子どもと向き合ってよく話し合うことです。子どもは、この環境の変化の様々な点について質問してきます。
もし、嘘をついても、嘘だと分かった時に子どもを傷つけるだけなので、嘘はやめたほうがいいでしょう。それから、別れた一方の親の悪口は、言わないことです。子どもにとっては、どんな親であっても別れがたい、忘れがたい愛しい存在なのです。
どんな環境の変化が起きても、親は子どもを愛している、それだけは何がどうなろうと変わらない、このことをはっきりと子どもに伝えておくべきです。子どもは、いつどんな時もありのままの自分を抱きしめ、受け止めてくれる親の存在によって安心し成長していくのです。