離婚調停を申し立てる前に、夫婦で話し合うことが必要不可欠です
離婚調停を申し立てる前に、二人での話し合いが必要です。二人の意志がはっきりしない、離婚理由が分からない等の場合、調停が不成立となってしまう場合もあります。何故離婚したいのか、修復できる可能性はないのか、調停の前に夫婦でじっくり話し合ってください。
離婚調停を申し立てるタイミング
夫婦が離婚に合意して話し合いで決着が付いた時は、協議離婚となりますが、話し合っても結論が出ない時はどうしたら良いのか?
いきなり裁判とはならず、次は調停の場で話し合うことになります。
では、話し合いが付かないとはどういう場合なのか?
◇何度も話し合いを行っているが内容によっては揉めてしまう。
◇感情的になってしまい、話し合いにならない。
◇離婚することは決めているが、どちらかが話し合いに応じない。
などのような場合があります。
そうなると既に夫婦関係が破たんしている場合が多いので、別居をしていると考えられます。
話し合いが上手くいかず、この先一緒に住むことが出来ないと思って家を出た側が、離婚を進めたいと思うのなら、次に離婚の調停を申し立てることになります。
相手に判を押してほしいために
中には、相手との話し合いを持つことが嫌だったり、離婚したい気持ちが先走って相手が判を押してさえくれれば離婚できると思い、それが思うようにいかないからと調停を申し立てる人も居るようです。
申し立てられた側は、裁判所からの通知で初めて知ることになりますが、『寝耳に水』であったり、『そこまで考えてるとは知らなかった』と、思う相手も居ます。
そのような状態で調停に臨んだとしても、調停員が実際に二人からの話しを聞いて、著しい相違点があった場合や離婚理由がきちんと伝わって来ないなどの場合、『このご夫婦は話し合いをされていないのだろうか?』と疑問を持たれ、稀に『もう一度お二人で話し合ってみてください』と言われる場合があります。
このような場合は、二人で話し合っても結論が出ないから調停の場に来た。ということではなく、よく話し合ってもいないのに、どちらかが離婚を望んでいるため調停を申し立てたと言うことになります。
調停を行えば、すぐに必ず離婚出来るというものではありません。
まずは夫婦で話し合うことが重要
普通は人生において離婚調停を行ったことが1回あるか無いかだと思います。
誰もが初めてのことなので、どの段階で調停を行うのか判断が付かないことも多いと思います。
ある程度お互いが離婚することに同意しており、何度も話し合いを行っているにも関わらず親権や金銭面で揉めてしまい納得できない内容がある時や、冷静になって話し合えない時、DVが有りとても話し合いを持てる状況ではない時など…
二人で話し合って結論を出すのが困難な時に調停を申し立てることになります。
様々な場合がありますので、迷ったら第三者に相談することをお勧めします。
もしかしたら、話し合うことでお互いの気持ちが理解でき、修復へと向かうきっかけになることもあるかもしれません。
まずは夫婦での話し合いが必要不可欠になります。