外国人との結婚後に、離婚する事になったら日本人同士の様に簡単ではありません。
最近増えている外国人と日本人との国際結婚ですが、結婚する時とは違い、国際離婚となると複雑な手続きが必要になる場合があります。自分と相手の状況を理解して、自分に必要な国際離婚の方法を学びましょう。
国際離婚の種類と方法
日本が国際社会になったことで、日本人の海外進出や、逆に外国人の労働者が日本に入ってきた事で、昔に比べて外国人の方と恋愛をし、結婚している方が多くなってきました。こえがいわゆる国際結婚です。
しかし、日本人同士の結婚でも、3組に1組が離婚する時代ですから、同様に、国際結婚後に、国際離婚に至るケースも増えてしまっています。もし、外国人の方と離婚することになってしまった場合は、どのような方法をとればよいのでしょうか?
国際離婚といっても、パターンが2種類あります。
◎ 1つ目は、日本人と外国人の夫婦のパターンです。
◎ 2つ目は、どちらも外国人の夫婦のパターンです。
当然ではありますが、日本では最初に上げた、日本人と外国人の夫婦のパターンが多くなっております。
国際離婚をする際の手続き
こちらも当然ではありますが、通常の日本人同士の離婚手続きとは異なります。
具体的にあげると、外国人との離婚をする場合は、役所に届け出する必要書類が違ってきます。日本人同士だと、住んでいる地域の役所に離婚届を出せば成立となりますが、外国人の場合は、証明書類として、外国人登録証が必要となり、他にも国籍が分かるもの、出生証明書なども必要です。要は、日本人の場合は、役所側で保持している情報ですが、外国人の場合は、そこから提出して貰わないと素性がわからないという事でしょう。
国際離婚は、離婚調停が出来ない?
また協議離婚中の場合、届出地は、日本国籍の方の本籍地か、夫婦の所在地に当たる役所に限られます。協議中の場合に、夫婦間に子供がいる場合は、事前に親権者の意志決定をしておかなければなりません。
日本人同士の場合は、協議になっても話し合いに折り合いがつかない場合は、日本の家庭裁判所に離婚調停の申請を行うことができますが、国際離婚の場合は、常に日本の家庭裁判所に離婚調停の申請ができる訳ではありません。
これは法律上、このような場合に対しての明確な記載がないためです。
ただ、これまでの判例上は、日本に住民登録がありさえすれば、日本の家庭裁判所で審議を行うことが原則としてあります。例えば、相手側が東京都の住民登録がある場合、東京都の家庭裁判所で申し立てが可能です。
他のケースで、夫婦の相手方が外国にいる場合は、国際裁判管轄権が認められますが、「相手から遺棄された場合、相手が行方不明の場合」になっている場合は、日本の家庭裁判所に管轄権が与えられます。
相手側の外国人の国でも手続きが必要
日本に住んでいたり、日本の法律が適用になって離婚が成立する状態であっても、まれに相手側の国の法律では、その国でも離婚の届け出を行わないと、まだ婚姻が継続しているという状態になってしまう事もあります。
夫婦2人が離婚できたと思えば大丈夫というのは間違いで、一方の国では結婚相手、一方では、離婚した夫婦という事になっていた場合、お互いが死亡などしてしまった後の遺産相続などにも影響を及ぼします。
相手国によって離婚に対する決まりが異なるため、離婚手続きが異なるケースがあり注意が必要です。相手国が協議離婚を認めている、もしくは法律で「住所地の法律による」と定められている場合はスムーズです。相手国の在日大使館などに、日本での離婚届受理証明書などの必要書類を提出すれば離婚が成立します。
という風に、国際離婚には、日本と相手の国の法律の状況、お互いの居住地や住民登録地によって、いろいろな手段をとらなければいけなくなってしまいます。かといって、離婚時が面倒だから国際結婚をしないという選択肢をとる事はないでしょうから、離婚する事になってしまった場合は、しっかりと調べて必要な行動をとるようにしなければいけません。
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