離婚後の姓(苗字)・・・子供がいなくても夫の姓を名乗れるって本当!?
熟年離婚は何かと支障が多く、離婚後の生活基盤を整えるのも、心の重荷となります。そんな中、長く親しんだ配偶者の姓を離婚後使う事で、心が軽くなる方もいます。
女性が…結婚して苗字を変えるのは、一大決心!
先日結婚した友人が「彼の苗字になるのがちょっと嫌なんだよね…」と、フト漏らしてましたが、女性にとって結婚という大きな夢の中を手に入れたくても、苗字が変わるという事は「やや負担」という方が案外多い様です。若い頃、大好きな彼の苗字に自分の名前を足して『○○×子』と書き、遊んでいた時はよかったのですが、いざ結婚する時は長く慣れ親しんだ両親の姓から離れる事に、涙してしまうのでしょう。嬉しさ半分、寂しさ半分…マリッジブルーの原因のひとつにもなるのかもしれませんね。
そんな気持ちを乗り越えて結婚したのに、残念ながら破局を迎えてしまう方が既婚者全体の30%もいます。3.3組に1組の割合で離婚しているのです。
結婚何年目の離婚が多いの?
ところで、結婚して何年目の離婚が多いのかご存知ですか?結婚4年目がピークで3~5年が特に多くなっているそうです。この年数のカップルの実に4割が離婚しているとか。私も初めて聞いた時は驚きました。
ところが、結婚10年を超えたご夫婦が離婚する確率は2割だそうで、40年のベテランご夫婦になると、100組に1組位の割合だそうです。恐らく、これらのご夫婦も決してこの間、順風満帆とは限らず、各々の荒波を乗り越えていらしたと思います。
しかし、私共にご相談にいらっしゃる方は、ご結婚10年を超えているケースが多く、やはり絆が深かっただけに、揉める時は複雑になってしまうのでしょう。
長年親しんだ、姓(苗字)と離れられない・・・。
結婚期間が短ければ、離婚後旧姓に戻る事は大きな支障もなく、心の立替えも早いかもしれません。しかし、上記のように少数派の、10年以上の結婚生活を経てからの離婚となると、心情的にも物理的にも弊害は大きいのではないでしょうか。最近ではSNSの普及により、旧姓に戻すとわかりづらくなり、手間もかかります。告知する事による注目や説明をする事に負担を感じる方もいらっしゃるでしょう。また、生活拠点を変えない場合は、マンションや自治体の活動でも気が引けてしまうものです。何より…結婚時、覚悟をして変え、長く親しんだ苗字と決別するのは、言葉に代えられない程の寂しいものがあるのかもしれません。「あ~私、今まで何をしてきたんだろ?この十数年は何だったんだろう」という虚無感・絶望感を感じてしまう方もいらっしゃいます。
若いうちなら耐えられた事も、加齢と共に心身に堪えてしまい、立ち上がるのに時間がかかるのが離婚なのかもしれません。
新しい自分・新しい戸籍で『再出発』する!!!
どんなに無念でも、離婚を受け入れないといけない時もあるものです。それならせめて、、、姓(苗字)は旧姓に戻さず、そのままで進むのもひとつかと思います。『婚氏続称の届』を離婚後3ヶ月までに役所に申請すれば継続して配偶者の姓を名乗れます。また離婚後3ヶ月以上経ってから、結婚当時の氏を名乗りたいときは『氏の変更許可の申立て』を家庭裁判所で行います。この場合は理由が必要だそうですから、よく調べてみてください。
通常、離婚をすると旧姓の戸籍に戻りますが、この場合は新しい戸籍が立ち上がります。『出戻り』ではなく『新たな出発』となるのです。
ちなみにこの届け出に関しては元配偶者も含めて誰も異議を申し立てる事はできません。
結婚期間が長い=年齢も高いケースが多いかと思います。
女性にとっての離婚とは、配偶者や親戚との別離だけでなく、仕事や人間関係等、生まれ変わる位に大きな出来事でしょう。せめて、慣れ親しんだ名前で生きて行く事で、勇気が数倍に膨れ上がれます。そして、新しく自分が『戸籍の筆頭者』になると、グっと身が引き締まり未来への希望が湧き出てくる、、、そんな一面もあるそうです。
離婚後の自分の生きる糧のひとつとして、ご参考にして頂ければ幸いです。