民法で定められた5つの離婚の条件

夫婦が離婚する条件は、民法で定められています。夫婦のどちらかが離婚に同意しない場合、協議離婚での離婚が難しいと、調停や裁判といった裁判所で夫婦が離婚できるか争われます。
その裁判所が、夫婦が離婚することが妥当だと判断する条件が下記の5つの条件になります。

・配偶者の不貞行為

配偶者以外の異性と肉体関係を持っていたことがわかれば、それは離婚の条件となります。

・悪意の遺棄があった

夫婦が生活する上で夫(または妻が)生活費を家庭に入れない。育児や家事、その他の夫婦が協力する場面で配偶者が非協力的で、それらの行為を業としていると、離婚の条件となります。

・配偶者が生死不明となって3年以上経過している

配偶者の行方がわからなくなり、その生死の確認が取れなくなって3年以上時間を経過していた場合、離婚の条件となります。

・配偶者が回復が困難な重度の精神病にかかったとき

配偶者が何らかの理由によって、回復の見込みがない重度の精神病にかかり、その介護が難しい場合に、離婚の条件となります。

・その他、夫婦が婚姻関係を継続することが困難な理由

上記の4つの離婚の条件以外で、夫婦が婚姻関係を継続することが困難な何らかの理由(金銭トラブルなどもこれに該当します)があった場合、離婚の条件となります。

ここに挙げた離婚の条件に満たしていた場合、夫婦は離婚することが出来ます。また、ここ最近では、夫婦関係が破綻している、または、夫婦が一緒に生活するのが困難な状況であると、判断する条件として、ここに挙げた条件以外にも、離婚の条件があります。

ハラスメントが原因で離婚

モラハラという言葉を聞いたことがある人もいると思います。モラハラとは、「モラルハラスメント」のことで、精神的な暴力、言葉の暴力、嫌がらせなど、夫または妻によって、肉体に危害を加えるのではなく、精神に危害を加える暴力のことを指します。

これまで、言葉の暴力、精神への暴力といったものは、あまり重要視されてきませんでした。しかし、ここ最近はモラハラの認知度も上がっていて、周囲からの理解もされるようになったことで、モラハラによって夫婦が離婚するのも一般的になってきています。

夫婦だからとか、相手のへの甘えで、気が付かないうちにモラハラの加害者になっている場合もあります。

また、モラハラの証明は難しく、モラハラを離婚の条件にする場合には、弁護士などの専門家の話を聞いて、証拠集めを行う必要があります。

セックスレスが原因で離婚

夫婦の営みが耐えて久しい。
セックスレスも離婚の条件となる場合があります。

より正確に言うなら、セックスレスが離婚の条件というより、「夫婦関係が破綻している証明」として、セックスレスが挙げられることがあります。

また、夫婦の一方が子供を作りたいと望んでいるのに、相手がそれに非協力的であった場合でも、夫婦関係が破綻していると判断され、離婚の条件として認められるケースもあります。

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