養育費について

養育費とは、子供を育てるために必要な費用のことです。この費用には、両親が離婚しても子供がこれまでの生活水準を維持するために必要とする費用という意味があります。
そのため、離婚をして子供の養育をする側の親に、養育費を支払うというのが一般的です。

養育費の金額は、家庭ごとに違います。離婚時には養育費算定表という養育費を決めるための表があり、それを参考に実際に支払う(受け取る)養育費の金額を決めます。

この養育費ですが、離婚後に支払いが止まってしまうことがあります。

養育費の支払いが停まってしまうと子供の生活が苦しくなったりして、今後の生活に大きな影響を与える可能性があります。

養育費の相場について

先程も少し紹介したように、養育費の金額は、養育費算定表という養育費を決める表があります。
一般的に、この算定表を使って、受けとる養育費の金額を決めます。

例えば、夫の年収が300万円で妻の年収が100万円、妻が子供の養育権を持った場合の養育費は月に2万円~4万円です。(養育が必要な子供の人数によって養育費は増減します)

この金額は、会社に勤めていて給料を貰っている人の場合の養育費の相場で、自営業や会社経営者になると、相場が違います。

養育費算定表は、裁判所や弁護士に聞けば教えてくれます。また、インターネット上にも算定表が掲載されているサイトがあるので確かめてみてください。

養育費の支払いが停滞してしまう理由

養育費が支払われなくなる理由は、いくつか考えられます。

・相手が再婚して養育費が支払われなくなった

相手が再婚すると、再婚相手との生活もあり、養育費の支払いが苦しくなり、自然と支払いをしなくてなるケースが考えられます。

・養育費を支払うだけの余裕がない

離婚後の経済状況が変化して、養育費を支払うだけの収入が無い場合、月々の養育費の支払額の減額や、支払いがそのまま無くなってしまう場合があります。

・養育費を支払うつもりがない

実は養育費の支払いは義務ではなく、罰金や税金などと違い、強制力はありません。言い方は悪いかもしれませんが、相手の子供に対する善意や責任、贖罪といった気持ちで支払われているのが現状です。
そのため、最初から慰謝料の支払いを無視する人もいます。

養育費を払ってもらう方法

1.養育費の支払いの内容証明郵便

養育費の支払いが滞ったら、義務者に対して、内容証明郵便を送って、養育費の支払いを要求することが出来ます。
養育費の支払い要求で、もっとも簡単な方法ですが、養育費の支払いを強制する力はありません。

2.養育費の支払いの履行勧告

内容証明郵便を送ったのに、養育費が支払われない場合。履行勧告を行うことができます。

履行勧告とは、裁判所で調停や審判、裁判などによって、養育費の支払いを行うよう判決が下されている場合に利用することができる方法です。

家庭裁判所に履行勧告の申し出を行うことで、履行勧告を義務者に行うことができます。

3.養育費の支払いの強制執行

義務者が履行勧告にも従わなかった場合。強制執行の手続を行います。

強制執行は、権利者の求めに応じて、裁判所が義務者の財産を差し押さえ、その財産の中から養育費を払うための手続きです。

内容証明、履行勧告まで無視された場合の最終手段ともいえます。

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