国際離婚

グローバル化が進み、国際結婚の増加とともに増える国際離婚。日本人同士であれば、「日本の民法」に従って婚姻となりますが、国際結婚は、お互いの国の法律に従わなければいけないというルールがあります。国際離婚に関しても法律のルールがあり、しっかりと理解しないと、離婚が成立しない事も。

法令(国際私法)

国際結婚の離婚の方法について、国籍が違う2人がどの法律に従って手続きをとっていけばよいのか記した法令が、国際私法となります。

国際的な法律問題のうち,特に私人や企業が主体となる家族関係および取引関係などの私法問題を取扱う法分野である。権利・義務に直接かかわる実体法問題のほか,その権利の実現のための手続問題も含まれる。

国際私法に定められた内容では、「夫婦の常居所のある国の法律、あるいは最も密接な関係のある国の法律を適用する」となり、日本に常居所を持つ日本人であるならば、もう一方が外国にいても日本の法律が適用され、海外に居住を持っていても、日本人同士の夫婦の場合なら、日本の法律が適用される事になります。

つまり、日本で外国人との離婚手続きをするには、日本法が準拠法として適用されるのです。離婚の準拠法の適用範囲は以下となります。

・ 離婚原因
・ 離婚方法
・ 離婚を成立させる機関 (役所、家庭裁判所)
・ 夫婦の氏
・ 子の親権者、監護者の決定
・ 財産分与、慰謝料、養育費

日本での離婚

一方が日本人で、居住国の日本で離婚が成立したら、もう一方の国でも離婚の手続きが必要となります。これをしないと、日本では、夫婦関係が消滅していますが、一方の国では、法律上の夫婦のままとなり、未来に何か起こった場合は連帯して責任を持たなければいけない可能性もあります。詳しくは、一方の国の駐日外国公館に足を運び、手続きや方法について質問してみましょう。

外国での離婚

夫婦が第3国(それぞれの国籍以外の国)に居住をおいていて離婚をする場合は、同じ場所に夫婦が住んでいれば、その居住国の法律が適用されます。また、日本人が日本以外の国に居住している場合でも、国際私法に定められた「密接な関連の国」という事で、日本の法律が適用されます。
外国で離婚をした場合、離婚証明書に訳文をつけて日本の駐日外国公館へ届けると、日本の戸籍係へ連絡がいって離婚成立となってしまいます。
この様に、外国で離婚となった場合には、様々なパターンが発生する可能性があるので、専門機関や専門の弁護士に相談する事がベストです。

日本人と離婚した外国人の在留資格

日本人の外国人配偶者は、「日本人の配偶者」という資格で、ビザが発行され日本に住むことが許可されています。ですが、離婚となってしまい、日本人との婚姻が解消されてしまうと、現在のビザは有効なままですが、次回の更新時には、先程の「日本人の配偶者」という資格が無いので、発行されなくなってしまいます。ですが、これもきちんと調査が行われ、以下の要項で永住者として在留できる事もあります。

・日本国籍の子供がいる。
・結婚生活が長く、国籍保有国よりも日本での定住性が高い。

在日外国人のための相談機関・連絡先

生まれた国と違う場所に居て、離婚という事態に直面してしまった。不安でいっぱいなはずです。日本には、いくつかの外国人専用の相談機関があるので、利用してみましょう。1人で悩まず相談する事も重要です。

東京英語いのちの電話(The Tokyo English Lifeline: TELL)

離婚問題に限らず、児童保護、特別子育て支援、自殺予防など、様々な問題に対して、英語での無料電話相談が受けられます。内容によっては、専門家による対面カウンセリングも実施しています。

1973年の設立以来、在日外国人コミュニティにおいて必要とされる国際レベルのサポートやカウンセリングサービスを提供し、国内で高まるメンタルヘルスケアの需要への対応に努めています。東京都より認定を受けた特定非営利活動法人として、メンタルヘルスの領域において最高水準のサービスと教育の両面でリーダーになることを目標に、無料電話相談や専門家による面談カウンセリングを提供するとともに、メンタルヘルスに関する様々なワークショップも開催しています。

特定非営利活動法人:東京英語いのちの電話
〒107-0062 東京都港区南青山6-10-11ウェスレーセンター2F
電話:03-5774-0992(AM9時〜PM11時)

法律相談センター

弁護士に有料での法律相談ができる法律センターとなります。三つの弁護士会(東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会)によって運営されている法律相談所であり、外国人の法律相談も専門の予約ダイヤル(対応言語:英語、中国語、スペイン語)で受け付けています。

・ご相談内容
在留資格・難民認定,帰化・国籍、国際結婚・離婚・相続などの国際家事事件についての法律相談
外国人に関する一般民事・商事事件、労働事件、刑事事件など日本法全般の相談

相談できる窓口は以下になります。

・新宿総合法律相談センター
営業時間:13:00~16:00
営業日:月曜日、火曜日、水曜日、金曜日(祝祭日を除く)

・蒲田法律相談センター
営業時間:17:00~20:00
営業日:水曜日、金曜日(祝祭日除く)

・池袋法律相談センター
営業時間:13:00~16:00
営業日:第1・第3火曜日(祝祭日除く)

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